
『日本国憲法』って、何のため、誰のためにあるの?
みなさんは、日本国憲法を読んだことがありますか?
小学校か中学校ですごく基本的なことは習いましたよね。
日本国憲法:国の最高法規である。
三大原則: 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義
でも、『憲法て、何のため、誰のためにあるか?』ご存知ですか?
以下は、日本弁護士連合会:憲法って何だろう?のサイトからの抜粋です。
憲法って、誰のために、何のためにあるの?
憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。
たとえば、国民の表現の自由を守るため、憲法21条は「…表現の自由は、これを保障する」と定めて、国に対し、国民の表現活動を侵してはならないと縛りをかけているのです(これが「基本的人権の保障」です。)。
このように、国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障をはかることを「立憲主義」といい、憲法について最も基本的で大切な考え方です。
そして、国民の権利・自由を守るため国に縛りをかけるという役割をもっている憲法が、簡単に変えられてその縛りが緩められてしまうようでは困りますから、通常、立憲主義の国では、憲法を変えるには、普通の法律を変えるより厳しい手続が必要とされています。
憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るためにあるのです。
憲法は法律と何が違うの?
法律というと、私たちが守らなくてはいけないもの、そして違反すると処罰されることもあるもの、という恐いイメージがあるかもしれません。憲法は、そのような法律とは違って、私たちの権利・自由を守るためにあるのです。
法律の多くは私たちを縛る。憲法は私たちの権利・自由を守るため国を縛る。法律と憲法とでは、向いている方向が逆と考えるとわかりやすいでしょう。
日本国憲法も、まさに立憲主義に基づく憲法として、国家権力に縛りをかけることで、人権を保障しています。
そうなんです!!
憲法は、国家権力を縛り、国民の権利・自由と自由を守るための最高法規なのです。
国民は、憲法を守る義務はありません。
第九十九条に、天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ、と明記されています。
私は約20年前に、伊藤真氏(弁護士)が書かれた「憲法」の本を読んだ時、『憲法は、国家権力から、国民を守ってくれる決まり』と初めて知り、目から鱗の衝撃を受けました。その時から、「日本国憲法」を大事に思ってきた気がします。
しかし、2026年2月8日の衆議院選挙で自民党が圧勝し3分の2以上の議席を獲得しました。その勢いで、今、政府は「憲法改正(改悪)」を急激なスピードで進めようとしているのをご存知ですか?
おかしいと思いませんか? “国家権力を縛るための憲法”を、縛られている国家権力が変えようとしているって、、、。
それを知ってから、私は日本国憲法をプリントアウトして再度、読みました。変な言い方かもしれませんが、読めば読むほど感動します。
私たちが生まれた時から日本国憲法はありました。憲法は空気のような存在だったから、意識もしていなかったけど、私たち国民はこの憲法によって、平和、自由、人権を守られてきました。
ここで少しずつ、実際の憲法に照らし合わせながら、書いていきたいと思います。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その複利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を祈願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国との対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
格調高く、美しい前文です。これを読むたびに、背筋が伸びる思いです。
ここでクイズです。以下の数字が何を表すかわかりますか?
推定2500万人以上(内 日本人は約310万人)
これらの数字は、1931年9月に日本が中国を侵略して満州事件を起こしてから、1941年12月に第二次世界大戦へ参戦、1945年8月に終戦を迎えるまでの約15年間で、中国およびアジア全域と日本人の戦争犠牲者の推定人数だそうです。(正確は人数は不明。2500万〜5000万人と記載されているサイトもあります。)
そのうち、日本人の犠牲者は約310万人だそうです。
戦争による負傷や病気、生活の困窮などで、戦後亡くなった人々も多くいたでしょう。戦争によって大切な家族や友人を失った人々の痛みは計り知れません、、。
上記の数字はネットの記事からですが、その犠牲者数に、衝撃を受けずにはいられません、、。
日本国憲法は、1946年11月3日公布、1947年5月3日に施行、終戦から2年を待たずに施行されました。
”政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにするを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。” という一文があります。
これは、戦争で亡くなった何千万人もの人々の犠牲の上に作られた憲法であり、再び過ちを犯さないことを決意して制定されたのです。
しかし、これほどの犠牲を払っても、“また戦争を起こしたがる政府が必ず現れること”を想定し、そのような政府の暴走を抑止しているのです。
主権国民を宣言し、戦争を起こしたことへの深い反省と懺悔、犠牲になった人々への鎮魂、恒久平和への祈りと誓いが込められたこの前文に、私は心を打たれます。そしてこの思いを引き継ぎたいと思います。
敗戦国となった日本が、この「日本国憲法」を制定できたことは、戦後に生まれた日本人として本当に幸運だったと思います。この憲法のおかげで、戦後81年間、日本は戦争に巻き込まれることもなく平和に暮らすことができました。
そして、“基本的人権”が保障され、女性にも選挙権が与えられました。日本人誰にでも”基本的人権“が保障された画期的な憲法なのです。
しかし、昨今の政府の動きを見ていると、”再び戦争ができる国にするため”に猛烈なスピードで準備が進められていて、強い危機感を感じています。
第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義の秩序を基調とする国際平和を誠実の希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これが、有名な 戦争放棄を明文化した “第九条” です。
この九条がその威力を発揮したのは、戦後アメリカから、海外の戦争や紛争に”自衛隊派遣”を要請された時です。
時の内閣が、自衛隊派遣について下した判断の例をいくつかを、以下に記します。(情報はChat GPTからです。)
| 年代 | 紛争・戦争 | 内閣 | 自衛隊派遣の有無・判断 |
| 1964–1973 | ベトナム戦争 | 佐藤栄作内閣→ 田中角栄内閣 | 派遣要請を断る。民間・物資支援のみ。 |
| 1990–1991 | 湾岸戦争 | 海部俊樹内閣 | 戦闘地域への派遣は断る。限定的後方支援(給油等)の検討のみ。 |
| 1992–1995 | ボスニア紛争 | 宮沢喜一内閣 → 村山富市内閣 | 戦闘地域派遣は断る。PKO活動は限定的に後年実施。 |
| 2001–2014 | アフガニスタン戦争(対テロ戦争) | 小泉純一郎内閣 → 安倍晋三内閣 | 戦闘地域での活動は断る。補助・後方支援に限定(空輸、施設支援など)。 |
🔹ポイント
- 戦後、日本の自衛隊は海外戦闘地域への派遣は原則拒否してきた。
- 憲法9条と国民感情が判断の根拠。
つい最近では、2026年3月19日の日米首脳会談で、アメリカの大統領から、イラン紛争(戦争?)への自衛隊派遣要請に対して、日本政府は、憲法九条を根拠に要請を断ったと言われています。(政府が国会での質疑に何も答えないので、詳細はわかりませんが)。
こうして歴史を振り返ると、憲法九条が盾になり、アメリカから海外紛争・戦争への自衛隊派遣が見送られてきたことがわかります。
但し、小泉純一郎内閣から安倍晋三内閣にかけては、憲法九条の解釈を変えて、戦闘地域には行かず後方支援という形での派遣がなされたようです。
自民党は「日本国憲法改正草案 自由民主党」をネットで公開しています。
仮に九条が改定案のように改定されれば、日本は軍隊(国防軍?)を憲法に明記することになり、アメリカの派遣要請を断れなる、海外の戦争・紛争に加担することになります。再び戦争ができる国になるのです。アメリカに追従して他国を攻めれば、その国から日本が攻められるリスクも出てきます。
また軍隊を持てば、それを維持するために”徴兵制”が始まり、男子だけでなく女子も徴兵される可能性が出てきます。若い人が戦争のために徴兵される国、そんな未来を次世代に渡すわけにはいかないです。
日本が平和憲法を持っていることは、他国が日本に戦争を仕掛ようとする際の抑止になります。平和外交が基本であることを世界に示しているからです。
この憲法が制定されるために2500万人以上もの尊い命の犠牲になりました、そのことを決して忘れてはいけない。一部の権力者に、二度と戦争を起こさせないためには、この憲法と九条が絶対に必要です。
日本人と日本政府は、この世界に誇る憲法を堅持し、世界平和のリーダーになることを目指すべだと思います。そして少なくとも、平和で人権が守られる日本を次の世代に引き継ぐ義務があると思います。
伊藤真弁護士の以下の動画もご参考ください。
ーー次は「基本的人権」について書きます。ー


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